助成金制度の活用について

    人材開発支援助成金
         建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)について

  
                                                                    (北海道労働局へ申請する助成金です。)

   ● 人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)の助成額

   ・経費助成として経費(受講料+テキスト代)の45%〜75%

  ・賃金助成として1日あたり、7,600円〜9,404円

※雇用保険被保険者数や生産性要件等によって異なります。詳しくは北海道労働局ホームページをご覧ください。

      ● 該当になる技能講習

        1 玉掛け技能講習

        2 小型移動式クレーン運転技能講習

        3 床上操作式クレーン運転技能講習

        4 高所作業車技能講習

        5 ガス溶接技能講習

        6 足場の組立等作業主任者技能講習  

        7 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習  

        8 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

        9 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習  

       10 足場の組立て等特別教育

       11 アーク溶接特別教育

       12 玉掛け業務従事者安全衛生教育(再教育)

       13 小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育  

       14 フルハーネス型安全帯特別教育  

         15 ローラー(締固め用機械)運転業務特別教育  

       16 自由研削といしの取り替え等の業務に係る特別教育  

   【 利用できる事業主 】

        ・ 雇用保険料率が1,000分の12中小建設事業主であること

        ・ 受講料を事業主が負担していること。

        ・ 雇用保険適用事業主であること。

        ・ 受講者が雇用保険の被保険者であること。

        ・ 講習期間中も出勤扱いで、通常賃金以上が支払われること

        ・ 受講時間が企業の所定労働時間外に及ぶ場合は、割増賃金を支払うこと。

       この助成金を申請する為に、講習開始日以前に当職業訓練センターと助成金申請者(事業主)との間で

        委託契約を結ぶ必要があります。

 

 

       講習開始後に委託契約を結ぶことは出来ませんのでご注意ください。   

             

      【 助成金の不支給要件 】 次のいづれかに該当する事業主は助成金が支給されません。

     ・ 過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給を行った事業主

     ・労働保険料の過去1年間にを超えての滞納がある事業主

     ・過去1年間に、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業主

     ・風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主

     ・暴力団関係事業主

     ・倒産している事業主  

 ※登録教習機関等に委託して実施する場合は、計画届の届出が不要となります

           申請に必要な書類は訓練センターから提供いたしますが、申請は各事業所で行っていただきます。

 


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